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医療機器 一般的名称

歯科用電動式ドリルシステム

基本情報

類別コード器60
類別名称歯科用エンジン
中分類名歯科診療室用機器
コード44015000
クラス分類
GHTFルール9
特定保守該当
設置管理
修理区分G7

一般的名称定義

歯科用電動ドリルハンドピースや、種々のアタッチメントの完全なセットからなる歯科用穿孔システムをいう。電気、ガス圧又はリモートドライブを動力供給源とする。本品は目的に合わせて構成することができるため、さまざまな歯科治療に用いることができる。

医療機器品目一覧(1品目、1社)

※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります

No. 製品名 企業名 分類 承認年月 承認区分 承認番号
1イントラサージ300カボプランメカジャパン株式会社承認品目2004/05/01承認21600BZY00150000

歯科用エンジン一覧

No.カテゴリー 一般的名称(クラス分類)
1歯科診療室用機器
デジタル印象採得装置(Ⅱ)
2歯科技工用機器
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット(Ⅰ)
3歯科診療室用機器
歯科用電気回転駆動装置(Ⅱ)
4歯科診療室用機器
歯科用空気回転駆動装置(Ⅱ)
5歯科技工用機器
歯科技工用真空攪拌器(Ⅰ)
6歯科技工用機器
歯科技工用電気エンジン(Ⅰ)
7歯科技工用機器
歯科技工用トリマ(Ⅰ)
8歯科診療室用機器
歯科用噴射式切削器(Ⅱ)
9歯科技工用機器
歯科技工用エンジン(Ⅰ)
10歯科技工用機器
歯科技工用電気レーズ(Ⅰ)
11歯科診療室用機器
歯科用電気エンジン及びエンジン用器具(Ⅰ)
12歯科技工用機器
歯科技工用高速レーズ(Ⅰ)
13歯科技工用機器
歯科技工用電気エンジン向けモータ(Ⅰ)
14歯科診療室用機器
噴射式歯面コーティング装置(Ⅱ)
15歯科技工用機器
歯科用ドリルリモートドライブ(Ⅰ)
16歯科技工用機器
歯科技工用エンジン向けモータ(Ⅰ)
17歯科診療室用機器
歯科診療用電気エンジン及びエンジン用器具(Ⅱ)
18歯科技工用機器
歯科技工用モータ(Ⅰ)
19歯科診療室用機器
チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット(Ⅱ)