医療機器 一般的名称
眼科用光学顕微鏡
基本情報
類別コード器22
類別名称検眼用器具
中分類名生体検査用機器
コード35190000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール12
特定保守非該当
設置管理-
修理区分G5
一般的名称定義
眼球等の検査、観察及び撮影に用いる光学顕微鏡をいう。例えば、立体鏡で、前眼部(角膜、房水、水晶体、前房、硝子体)の検査用に設計されたり、コンタクトレンズのフィッティング、角膜損傷及び異物、疾患の経過観察及び発見に用いることがある。細隙灯として知られるシステムにおいて特別に設計された光源(いずれも共通の架台に取り付けられている)とともに用いることが多い。
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